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           風俗営業許可・届出のご案内

キャバクラやファッションヘルス店などの風俗店を始めようとする場合は、警察署を経由して公安委員会に許可申請または届出をする必要があります。

風俗営業とは・・

一般的に会話の中で「フーゾク」という場合、性的な産業を指して言うことが多いためか、風俗営業といえば、性風俗を思い描く方が多いかもしれません。

しかし、法令上の風俗営業とは、
キャバレー、キャバクラ(料理店)、低照度飲食店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等のことをいいます。

大雑把にいえば、ダンスまたは接待を行う飲食店と、客に射幸心をそそる遊技をさせる営業ということになります。

そして、ソープランドやファッションヘルスなどは「性風俗関連特殊営業」という別のジャンルになります。よって、「風俗営業」は営業の許可申請「性風俗関連特殊営業」は営業の届出というように手続きの内容も違ってきます。

提出する書類

許可申請となる「風俗営業」のほうが揃えなければならない書類が多く、「性風俗関連特殊営業」の
届けのほうがそれに比べて揃える書類は格段に少なくなります。

申請に必要な書類は個人申請か法人申請か、またそれぞれの業態により若干の違いがありますが、ほとんどは共通になります。(以下、許可申請が必要な1、届出が必要な2、3、4)
1・風俗営業 第1号営業〜第8号営業

    (キャバレー、キャバクラ、低照度飲食店、麻雀店、パチンコ店等)

2・性風俗関連特殊営業
    ア)店舗型風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス)
    イ)無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス(デリヘル)、AV通販))
    ウ)映像送信型性風俗特殊営業(アダルト映像ネット送信)
    エ)テレクラ

3.酒類提供飲食店営業
4.深夜における種類提供飲食店営業(居酒屋、ガールズバー等)

それぞれの提出書類等の詳細は、こちらをご覧ください → (警視庁ホームページ・東京都の場合)

※必要書類や要件は場所・地域によって異なる場合がありますので、事前に所轄警察署等へ確認する必要があります。

書類作成のご相談、お問合せは行政書士佐藤上野事務所まで

行政書士佐藤上野事務所では、所轄警察署への確認から書類作成まで全面的なサポート業務を行っております。ご相談、お問合せは年中無休でお受けしております。

  書類作成のご依頼費用:風俗営業許可申請 140,000円〜

                    風俗営業の届出   40,000円〜

  深夜における酒類提供飲食店営業の届け出  80,000円〜