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相続・遺産分割

相続、遺産分割 についての基礎知識

はじめに
相続は、身内間の感情の対立が起こりやすく、親族間のもめ事になったり争いに発展する可能性を秘めています。そのような事態を避ける手段として「遺言書」「遺産分割協議書」によって予め明確な分配を決めておくことも有効ではないでしょうか。※遺言については → こちら

相続について
相続とは亡くなった人(被相続人)が持っていた現金、預金、土地、家屋などの財産を一定範囲の親族(相続人)が継承することです。継承する財産には借金などのマイナス財産も含まれますので、場合によっては相続放棄したほうが良いこともあり得ます。

※被相続人=財産を遺す人

※相続人=財産を引き継ぐ人


相続の開始
相続が開始するのは、被相続人が死亡したときです。また、7年以上音信不通で生死不明であったり、船舶の沈没などの危難に遭遇し、危難が去って1年以上生死不明という場合などに裁判所の失踪宣告を受けると死亡したものとみなされ、相続が開始します。

相続するかしないか?
相続人となった人は、無条件に相続を承認してしまうと(単純承認といいます)、借金などマイナスの財産をも引き継いでしまうことがあります。
そこで、プラス財産とマイナス財産を秤にかけて、プラスになる範囲で相続する〔限定承認〕や、プラスもマイナスも全て放棄する〔相続放棄〕を選択することもできます。
※この選択は相続の開始を知ってから3か月以内に、限定承認の場合は共同相続人全員で手続きを行います。

相続のフローチャート相続のフローチャート

遺産を分ける3つのパターン

1. 遺言
被相続人が生前に文書によって決めておくやり方です。相続人以外の人へ財産を遺したり、本来の分割割合と違う割合を指定したい場合に作成します。※遺言書についての詳細は→こちら

2. 法定相続
被相続人が遺言を書いていなかった場合は、相続人が協議して分割割合を決定します。原則的な分割割合は民法で定められていますが、相続人全員で協議すればどのように分けてもかまいません。
ちなみに、民法で定められた相続人とは、簡単にいうと「配偶者+血族1系統」です。 被相続人が男性で妻と子供がいれば、相続人は妻と子供になります。
妻がいて子供がいない場合は、妻と被相続人の両親、両親が他界されているときは、妻と被相続人の兄弟姉妹ということになります。※民法で定めた分割割合はそれぞれのケースで異なります。

3.遺産分割協議
相続人全員で、どの財産をどのように引き継ぐかを協議して決めるもので、被相続人の亡くなる前後を問わず作成できます。

被相続人が亡くなったときにすること


7日以内に死亡届提出。(通夜・葬儀)
できるだけ早く、運転免許証の返却やクレジットカード退会など。(故人が会員だったり所属していた団体、機関への連絡。)
遺産分割手続き。相続人の確定、遺言書・遺産分割協議書の執行。(預金通帳、自動車や土地、家屋不の名義変更など。)
[難しい相続手続きは佐藤上野事務所にすべてお任せください]

佐藤上野事務所のご相談・手続き料金

初回相談無料。無料の範囲を超えた場合、30分毎2,000円。(メールの場合1回2,000円)

●遺産分割協議書作成 6万円(相続人4人以内の場合)〜

●遺言の執行 ・ 相続手続き

    30万円〜相続財産の1% (100分の1)

    (相続財産が1千万円につき=10万円)

※ご相談内容を整理してからお見積りを提示させていただきます。

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