会社設立、建設業許可、相続、遺言の事なら東京都台東区の行政書士佐藤上野事務所

 

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会社設立後に必ず必用になるのは会計処理や税務処理。

佐藤上野事務所では記帳代行サービス、税理士事務所のご紹介を行っております。

※会社設立については → こちら

会社に変更が生じた場合(変更登記申請のルール)

会社を設立した後に、登記に記載された内容に変更が生じた場合には、登記変更の申請をしなければなりません。

※登記に記載された内容とは、法人の「履歴事項全部証明書」に記載されている項目です。

具体的には商号変更役員変更、移転、増資、事業目的変更などです。

これらの変更登記申請には、変更登記申請書と議事録等の添付書類の作成が必用となります。

また、申請には登録免許税がそれぞれかかります。

登録免許税

商号変更・事業目的変更  3万円(1申請につき)

役員変更         1万円(資本金1億円超えの会社は3万円)

本店(支店)移転     3万円(管轄する登記所が異なる場合は、さらに3万円)

増資           増資する金額の1000分の7(3万円に満たない場合は3万円)
             発行可能株式総数も変更する場合はさらに3万円

法人の解散について

売上がほとんど無いのに法人税がかかるとか、事業を縮小して個人事業にしたい
など、法人を解散したほうがいい場合もあります。
しかし会社を解散する手続きは複雑で、少なくとも2か月以上の期間が必要です。

 順序としては以下のようになります。

 1.解散に必要な書類を揃えて、清算人を選任し、解散登記申請します。
 2.官報への広告掲載。清算人による清算業務→残余財産の処分。
 3.清算決了の登記申請

   ※登録免許税は合計で、最低4万1千円
   ※官報への公告掲載料金は、一般的な解散公告の文字数で 約3万3千円程度

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