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会社設立後に必ず必用になるのは会計処理や税務処理。
佐藤上野事務所では記帳代行サービス、税理士事務所のご紹介を行っております。
※会社設立については → こちら
会社に変更が生じた場合(変更登記申請のルール)
会社を設立した後に、登記に記載された内容に変更が生じた場合には、登記変更の申請をしなければなりません。
※登記に記載された内容とは、法人の「履歴事項全部証明書」に記載されている項目です。
具体的には商号変更、役員変更、移転、増資、事業目的変更などです。
これらの変更登記申請には、変更登記申請書と議事録等の添付書類の作成が必用となります。
また、申請には登録免許税がそれぞれかかります。
登録免許税
商号変更・事業目的変更 3万円(1申請につき)
役員変更 1万円(資本金1億円超えの会社は3万円)
本店(支店)移転 3万円(管轄する登記所が異なる場合は、さらに3万円)
増資 増資する金額の1000分の7(3万円に満たない場合は3万円)
発行可能株式総数も変更する場合はさらに3万円
法人の解散について
売上がほとんど無いのに法人税がかかるとか、事業を縮小して個人事業にしたい
など、法人を解散したほうがいい場合もあります。
しかし会社を解散する手続きは複雑で、少なくとも2か月以上の期間が必要です。
順序としては以下のようになります。
1.解散に必要な書類を揃えて、清算人を選任し、解散登記申請します。
2.官報への広告掲載。清算人による清算業務→残余財産の処分。
3.清算決了の登記申請
※登録免許税は合計で、最低4万1千円
※官報への公告掲載料金は、一般的な解散公告の文字数で 約3万3千円程度
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