会社設立、建設業許可、相続、遺言の事なら東京都台東区の行政書士佐藤上野事務所

 

建設業許可申請

建設業法の目的

建設業法の目的は、@建設工事の適正な施工を確保し、手抜きや粗雑な工事など不正工事を防止し、発注者の保護を図ること。Aそして建設業の健全な発展を促進すること。

建設業の許可制

上の2つの目的を達成するためには、建設業を営む者の資質向上を図らなければならず、その手段として建設業の許可制があります。

つまり建設業許可を得るということは、お役所のお墨付きをもらった建設業者ということになりますから、社会的信用が生まれ、大手元請けからの仕事を受けたり、融資を受けるときに有利になったりします。

建設業許可を得るための要件  法第7条・8条・15条

・経営業務の管理責任者が常勤でいること。

・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

・請負契約に関して誠実性を有していること。

・請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。

・欠格要件等に該当しないこと。

・暴力団の構成員でないこと。

許可の種類と建設業の種類

●許可の種類は2つあります。

 国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)

 知 事 許 可 (1つの都道府県のみに営業所がある場合)

 

●建設工事と建設業の種類は28種類(都市整備局発行の手引き引用)

 申請に必要な書類(都市整備局発行の手引き引用)

 

申請手数料

 申請手数料(法定費用)

 (知事許可)

  ○新規        9万円

  ○業種追加または更新 5万円

 (大臣許可)

  ○新規       15万円

  ○業種追加または更新 5万円

ご相談はお気軽に

 ◎当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合の事務所報酬額

  新規    (法人)12万円    (個人)10万円

  業種追加または更新  6万円

 

 ご相談から申請までの流れ

  1.お電話またはメールでご連絡

    ご面談の場所・日程調整など

  2.ご面談

    28種の業種から申請する業種の決定や必要な書類があるか等を確認

  3.要件をクリアできるかの確認

    経営業務責任者、専任技術者、財産的基礎等

  4.書類収集

  5.申請


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